過払い利息の返還請求

 グレーゾーン金利と呼ばれている金利で貸し付けられた場合利息制限法の上限金利を超える部分は無効となります。しかし利息制限法には罰則がないため、この超過部分は民事訴訟などの手段によって貸金業者に請求します。具体的には利息制限法の上限金利で利息の引きなおしを行い、超過部分を元本に繰り入れていきます。元本がなくなって過払いが発生した場合はそれは貸金業者の不当利得となり、過払い部分の請求が可能となります。

 一般的に26%程度で貸し付けられていたキャッシングなどは5〜6年程度遅れずに支払い続けていれば、過払い請求が可能といわれています。この過払い利息の返還請求は「不当利得の返還請求権」に基づいて行われます。特に過払いが生じているのを知っていて返還していない業者は、悪意の受益者と呼ばれ法定利息5%の遅延損害金の請求も可能です。
 貸金業者であればある程度支払いが継続している場合には、過払いになっていることは当然知っているはずですので、ほとんどが悪意の取得者となります。

 具体的な請求方法は貸金業者へ直接通知することでも可能です。多くのクレジットカード会社や信販会社はこの方法で返還に応じてくれますが、消費者金融業者の場合は訴訟や弁護士・司法書士を通さない場合には返還請求に応じないようです。不当な利益を得ていながら返還請求にはお金や時間がかかる方法でしか受け付けない対応には批判もあります。

 訴訟はインターネットで情報を集めれば個人でも可能ですが、件数が多い場合で返還金額も大きい場合には弁護士や司法書士に依頼した方がいいでしょう。1 社あたりの返還金額が140万円以内であれば認定司法書士でも対応が可能です。報酬は成功報酬で過払い金の21%が標準のようです。

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