割賦販売法

 分割払いなどで販売する場合の規制を行っているのが割賦販売法です。信販会社やクレジットカード会社は割賦販売のあっせんを行うことから「割賦購入あっせん業者」と呼ばれ、登録を許可された業者しか割賦購入あっせんを行うことができません。銀行系クレジットカード会社は長い愛あだこの登録が認められていなかったため、2001年までクレジットカードで分割払いを取り扱うことができませんでした。

 割賦購入あっせん業者の登録は貸金業の登録に比べると、それほど規制が厳しくありません。貸金業者は3年ごとに更新手続きが必要ですが、割賦購入あっせん業者は一度登録すれば役員や店舗の変更などを届ければよく、更新は必要ありません。運営に多額な資金を必要とする割賦購入あっせん業者は、貸金業者のように個人で業を営むことがないため優遇されているといえるでしょう。

 割賦販売法では指定商品が設定され、その範囲で各種の規制が行われていますが、2008年に改正案が国会を通過し大きく様変わりをしようとしています。指定商品の枠はなくなりほとんどの商品が対象となります。また、1回払いも割賦販売法の規制対象となることも決まっています。さらに「支払可能見込額」を考慮した審査を割賦購入あっせん業者に義務付けることにより、適正な審査を行うよう規制されました。

 これらの規制の背景には「次々商法」と呼ばれる弱者をターゲットにした悪徳商法を排除しようとする意図があります。この商法はショッピングクレジットを悪用して、高齢者や障害者に高額商品を次々と売りつけるもので、信販会社の審査方法にも問題があるといわれています。今回の改正によりクレジット会社の審査体制を見直す必要があり、その結果悪徳商法が排除されるkとが期待されます。
 しかし、一方でクレジットカードなどの少額利用も規制対象となるため、消費への影響も懸念されています。

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