貸金業法

 銀行以外でお金を貸し付けることを業とする場合には貸金業法で定められた貸金業登録をすることが義務付けられています。貸金業法では貸付の上限金利の規制のほかにも、広告宣伝、督促業務に対しても厳しい規制が行われています。貸金業登録を行わないで営業している場合、無登録業者(ヤミ金融)となり重い刑事罰が科されます。
 資金業登録は3年に1回更新を義務付けられ、新規登録と同様の審査が行われます。もし、この更新を忘れたり、手続きが間に合わなかったりした場合は登録期限が切れて業務が行えなくなります。業務を継続すれば無登録業者となってしまうのです。

 2007年12月から実施されている改正貸金業法ではそれまで問題となっていたグレーゾーン金利が、2010年までに完全撤廃されることが決まっています。また総量規制と呼ばれる年収の1/3までの貸出制限や、指定信用情報機関の設置も義務付けられています。
 中小の貸金業者は廃業しているところも多く、大手の消費者金融業者やクレジットカード会社への影響も大きく、業界の再編成の動きが活発になっています。これには金利引き下げの影響以外でも過払い利息の返還請求の増加という要因も大きく影響しています。

 金利の引き下げは2010年までに行えばいいのですが、大手の貸金業者は優良な顧客を先取りするため、前倒しで金利の引き下げを行っています。さらに過払い利息の返還請求も増加し、過去と将来の利益を吐き出している状況となっています。クレジットカード会社はキャッシングの利益をあきらめ、ショッピングでの利益拡大政策をとっていますが、専業である消費者金融業者にとっては厳しい状況で、合併などで生き残りを図ることを模索しています。

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