みなし弁済

 グレーゾーン金利で貸付された場合、利息制限法の上限金利を超える部分は無効とされています。そのため超過金利部分を元本に充当して計算しなおして、元本がなくなってもまだ超過部分がある場合過払いとなります。これは貸し付けた側の「不当利得」となるので不当利得の返還請求権に基づいて、過払い利息の返還請求を行うことができます。しかし、弁済時に利息を認識して支払った場合には、「みなし弁済」が認められ超過利息も正当な利息となってしまいます。

 みなし弁済は利息を認識して支払う以外にもさまざまな条件があり、そのひとつに弁済を受けるつど所定の書面を発行することがあります。大手の消費者金融会社やクレジットカード会社は口座振替、銀行振り込み、ATMでの返済といった支払い方法が大半を占めます。そのため店頭払い以外で所定の書面を発行することはないので、みなし弁済が認められるケースはほとんどありません。

 裁判の判例は消費者保護の立場にあり、みなし弁済はほとんど認められていないので実質的にはこの規定は有名無実のものとなっています。つまり過払い利息の返還請求を裁判所に申し立てた場合、ほとんどが借りた側の勝訴となるのです。そういったことから過払い利息の返還請求は毎年増加し続けて、大手の消費者金融会社、クレジットカード会社でさえ減益となるまでに至っています。

 貸金貸金業法の改正により2010年までにはグレーゾーン金利は撤廃されますが、過去に貸付をした分に関しては過払いが発生してから10年は請求が可能です。貸金業者の利益に与える影響はまだ続きそうです。

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