出資法

 お金を貸し付けるときの上限金利などを規制した法律で刑事罰も規定されている厳しい法律であるが、2006年の貸金業法改正までは、利息制限法による上限金利よりも9.2%高い上限金利設定であったため、グレーゾーン金利による弊害が生じていました。利息制限法では上限金利が20%でしたが罰則規定がなかったため、貸金業者は出資法だけを守っていたのです。

 出資法に違反すると罰金や業務停止などの厳しい罰を受けますが、利息制限法で超過分の金利が無効になり、過払い分を請求されるだけなのです。貸金業者はこの過払い利息の返還請求を少し甘く見ていたようですが、請求は毎年増え続けて貸金業者の利益を圧迫するまでになっています。

 貸金業者が利息制限法を守らなかったのは、罰則規定がないこと以外にも資金調達の問題や設備投資の問題があります。基本的に銀行から借入れを行って貸し付け資金としている貸金業者は、必然的に貸付金利が高くなります。それに加えて競合会社よりも借入れがしやすい環境を作るため、ATMを設置したり自動契約機を設置したりといった設備にもお金がかかることになります。

 また、貸付の対象を広げるためパート・アルバイトなどの収入が不安定な勤務形態にも貸付を行った結果、貸倒といわれる回収不能となった債権が増加したこともあります。その貸倒をカバーするためにも高金利利で貸付する必要があったのです。しかしこういった理由があったとしても大手の消費者金融業者の利益が莫大であったことを考えると、儲けすぎとの批判を免れることはできません。

 貸金業法改正後の消費者金融業界は中傷の貸金業者の廃業や、合併などでの生き残りを図るための模索が続けられています。

クレジットカード総合情報TOPクレジットカード用語解説:さ行>出資法
inserted by FC2 system