クレジットの残債を残して家族が死亡した場合は、相続人に支払い義務がありますか?

 クレジットに限らず亡くなった人の債務は相続人が債務を引き継ぎます。債務もマイナスの資産として考えられているからです。そのためプラスの資産と債務を合わせてマイナスになるようであれば相続放棄という手段で債務の支払を免れることができます。特に自宅不動産などの大きな資産がない場合は、相続放棄が効果的です。相続放棄の手続きは簡単で、家庭裁判所に備え付けてある書類に必要事項を記入して提出するだけです。費用も数千円ですが、すべての相続人が個別に提出する必要があります。書類を提出すると裁判所から確認書が送られ、署名して返送すると手続きが終了します。最終的に裁判所から証明書が送達されるので、そのコピーを債権者に送付すればそれ以降督促されることはなくなります。手続き中に督促を受けても相続放棄の手続き中であることを告げると、それ以上督促は行われないのが一般的です。

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