強制執行

 支払い督促に異議を申し立てしない場合には、仮執行宣言付の督促状が送付されます。債権者に強制執行する権利を与える内容となっており、これも2週間の猶予があり異議申し立てすることが可能です。それでも異議が申し立てされない場合には裁判所の判決が確定します。この勝訴の判決を債務名義とも呼びます。債務名義は勝訴判決だけではなく、口頭弁論となって和解した場合の「和解調書」や、民事調停をを申し立てして調停が成立した場合の「調停調書」も債務名義と呼ばれます。つまり債務名義は強制執行が可能な裁判所で発行する書類ということができます。

 しかし、裁判所以外でも公証人役場で作成する「公正証書」にも法的な効力が認められており、債務名義として通用します。今でも高額な契約などでは公正証書を作成することがあります。債務名義が確定すると強制執行を行なうことができますが、実効力のある強制執行はあまりありません。動産や不動産の差押さえは資産のある債務者でないと効力がなく、現実的には実効力がありません。預金の差押さえも同じで、差押さえした日に残高がないと意味がありません。口座番号も把握しておく必要があるので、給与振込口座がわからない限り実効力はあまりありません。

 給与所得者には唯一効果的なのは給与差押さえですが、それが原因で退職することになってしまっては元も子もありません。現実的には強制執行をほのめかせて支払いしてもらうほうが効果的かもしれません。強制執行するのにもお金がかかるのです。

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