クレジットカードの貸出

クレジットカードを利用した請求金はカード会員が支払うことが原則で、ほとんど例外のない鉄則となっています。これはクレジットカード会社では、現実的に実際に利用した人物を特定することができないためカード会員が支払いの義務を負うことになるのです。基本的には不正利用されたとしても支払い義務はカード会員にあります。但し、保険が適用となる場合にはカード会員に非がないと認められるので、支払い義務は免れることになります。

 それ以外の場合には全てクレジットカード会員が支払い義務を負うため、クレジットカードを第三者や家族に貸し出した場合には、 自分で支払う意思がないとトラブルとなります。貸し出した相手が支払うと約束した場合でも、クレジットカード会社には関係がないことで、支払い義務を免れることはできません。一旦クレジットカード会社に支払いをしてから貸し出した相手に請求するのが筋です。

 これはクレジットカードに限らずクレジット制度全般に当てはまります。クレジットを利用していないのに名前だけ貸す行為を名義貸しといいますが、これも名前を貸した側に支払い責任があります。クレジットは信頼関係の上に成り立っているもので、クレジット契約時点で名義貸しの事実を伏せた場合には、虚偽の意思表示をしたことになり 契約違反行為で、発生した損害の弁償を求められることになります。

 いずれにしてもクレジットカードや名義を貸しても良いことはひとつもありません。借りたほうが得をするだけなので絶対にやめましょう。

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