裁判所からの請求

 貸金業法の規制によりあまり厳しくない督促にのんびりしていると、内容証明または配達証明つきの督促状が送られてきます。この督促状の内容のとおりに支払いをしないと、「気炎の利益を喪失」して裁判所から一括で支払うよう督促状が届くことになります。

 期限の利益を簡単に説明すると「分割払いで支払うことができるメリット」ということになります。それを喪失するということはh一括で残金を支払わなくてはいけないということです。配達証明つきの督促状には20日以上の期限が定められていますが、その期限を1日でも過ぎたり1円でも支払いが不足していれば期限の利益を喪失します。但し、これはショッピング利用の場合で、キャッシングなどのお金を借りた場合には支払いが遅れた時点で期限の利益を喪失するという会員規約や融資契約となっているので、この督促状なしでいきなり裁判所から督促状が送られてきます。

 裁判所からの督促状は「支払督促(旧支払命令)」と呼ばれ、クレジットカード会社などが裁判所に申し立てをした結果送付されてくるものです。つまり法律的な手続きの第一段階ということになります。

 支払い督促が届いて2週間以内に異議を申し立てることができます。一括では支払えないという理由でかまわないので、異議を申し立てすると口頭弁論が開かれ、お互いの意見を調整する裁判となります。

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