民事調停

 債権者が多く金額も大きい場合には弁護士依頼が効果的ですが、1,2件であれば民事調停による解決も可能です。民事調停は支払いトラブルに限らず、民事の問題を調停委員という第三者を間に置くことで解決を図る方法です。裁判官も立ち会って調停調書を作成するため調書には法的な効力もあり、定めた内容が守られない場合には強制執行も可能なものとなります。

 一時的に支払いが困難となり、一定の時期が過ぎれば通常通り支払うことができるなど、明確な理由を提示できる場合には有効な手段と言えます。直接クレジットカード会社などと交渉するよりは、調停委員が間に入ったほうが相談もできるため一方的な話し合いにはならず不利になりません。

 裁判所で行なわれるとはいえ基本的には単なる話し合いで、場所も法廷ではなく専用の小部屋となるため、あまり緊張することはありません。自分が確実に支払える金額とその根拠を伝えればよいのです。相手方が納得できるように資料を整理して作ったり、給与明細などの収入源も示すことができればスムーズに話し合えるでしょう。もちろん話し合いが不調に終わってもそれによって調停前よりも不利になる点はありません。むしろ現在の状況を相手方に伝えることができた分、メリットはあるといえるでしょう。

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