貸金業法改正の影響

 2006年の年末に国会を通過した貸金業法改正案は2007年の12月に施行されました。完全な施行は2010年となりますが、貸金業者である消費者金融業者やクレジットカード会社はほとんどの改正事項を前倒しで実施しています。

主な改正内容

 今回の改正の柱は上限金利の引き下げによるグレーゾーン金利の撤廃と総量規制です。金利は上限金利20%まで引き下げられ、出資法と利息制限法の上限金利に差がなくなりグレーゾーンと呼ばれていた金利は2010年までに完全撤廃となります。総量規制は貸付の上限を年収の1/3に決めるもので、このため貸金業者は指定信用情報機関を設立して、残高情報を共有する必要があります。
 指定信用情報機関の設立を除いて、貸金業者の自主規制によりすでに前倒しで実施されています。

改正後の変化

 もっとも大きく影響を受けたのは消費者金融業者の審査基準といえるでしょう。金利は銀行系のカードローンやクレジットカード会社のカードローンと同じレベルとなったため、それまでパート・アルバイトなども審査対象としていた消費者金融業者も銀行系カードローン並みの審査基準となったのです。それまで金利が高かった分ある程度貸し倒れがあってもカバーできましたが、金利改正後はカバーできなくなり審査基準を上げざるを得なくなりました。

 もうひとつの総量規制の影響も大きいようです。一人当たりの貸付金額に限度があるため、限られたパイの奪い合いになるからです。そのため各社は有料顧客の獲得のために金利の引き下げ競争となり、ますます利益が圧迫されています。 クレジットカードに関しても多少影響があります。キャッシングは貸金業法の規制対象となるため、50万円を超える場合には所得証明が必要となります。クレジットカードの申込に所得証明を添付するには抵抗があるため、クレジットカード各社はゴールドカードのキャッシング枠を上限50万円とすることで対応しています。それまでは総利用枠の50%などの比率で決めていましたが、利用枠が高額のゴールドカードはそのままでは50万円を超えるケースが多くなるための対策です。

クレジットカード総合情報TOP法改正の影響>貸金業法改正の影響
inserted by FC2 system